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レポート 5186

関連インシデント

インシデント 10732 Report
$31,000 Sanction in Lacey v. State Farm Tied to Purportedly Undisclosed Use of LLMs and Erroneous Citations

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米国第14位の法律事務所が関与する書類にAI幻覚が含まれ、3万1千ドルの制裁金が科される
reason.com · 2025

最初に断っておきたいのは、関係する両事務所(1700人の弁護士を擁する大規模な全国規模の事務所と、主にカリフォルニア州に拠点を置く45人の小規模な事務所)は、私の知る限り、優れた評判を誇っており、今回の誤りは両事務所の業務に全く見られないということです。この件の発端となったとみられる弁護士については、裁判所は「事実を率直に認め、心から反省している」と述べています。さらに裁判所は、「(弁護士らの)供述書および最近の審理において、責任の認諾は完全かつ公正で誠実なものでした。私は彼らの心からの、そして惜しみない謝罪も受け入れます」と付け加えています。

しかし、これは、いかに規模が大きく評判の高い事務所であっても、提出書類を徹底的にチェックされるよう、細心の注意を払う必要があることを示していると私は考えています。

先週の[Lacey v. State Farm Gen. Ins.]におけるマイケル・ウィルナー特別判事の命令よりCo.](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.930490/gov.uscourts.cacd.930490.119.0.pdf) (カリフォルニア州カリフォルニア州)

本民事訴訟において原告を代理する弁護士は、AI生成による偽造調査を含む弁論要旨を特別マスターに提出しました。追加審理と慎重な検討の結果、原告に対する訴訟制裁と弁護士および法律事務所からの金銭的支払いを組み合わせた裁定が、この不正行為に対処するのに適切であると結論付けました。

また、個々の弁護士に対する追加の金銭的または懲戒的な制裁は正当化されないと結論付けました。これは集団的な失態であり、これ以上の危険を冒すことなく適切に解決されました。

関連する手続きおよび事実関係

特別マスターによる証拠開示手続き

2025年1月、裁判所は私をこの保険関連民事訴訟の特別マスターに任命しました。私の任命の中心的な理由は、保険会社が証拠開示において様々な特権を主張していることをめぐって当事者間で継続中の争いがあったことです。

介在する法的問題の処理後、4月上旬に当事者と面会し、保険会社による特権の行使について話し合いました。面会に先立ち、当事者からは証拠開示に関する詳細なレターブリーフが提出されました。面会後、当事者は、争点となっている一部の文書の非公開での閲覧の妥当性に関する個別の問題について、補足的なブリーフを提供することに合意しました。 > AI Research による弁論要旨

4月15日と20日に私が発した命令(本命令の付録に添付)で詳細に述べたように、原告の補足弁論要旨には、虚偽、不正確、かつ誤解を招くような法的な引用や引用が多数含まれていました。事後調査による私の調査(原告側弁護士の率直な陳述も裏付けています)によると、10ページにわたる弁論要旨に含まれる27件の法的な引用のうち、約9件に何らかの誤りがありました。引用された判例のうち少なくとも2件は実在しません。さらに、引用された判例に帰属するいくつかの引用は偽造であり、それらの資料を正確に反映していませんでした。{一部の「ピンサイト」は正しく報告されていませんでした。確かにこれは調査や検討の妨げにはなるものの、これらの誤りはAI幻覚の中でも軽度な部類に入ると私は考えています。} 弁護士らの陳述書は、最終的に、この問題の原因はAIツールの不適切な使用と依存にあることを明らかにしました。

以下に、事案の要約を示します。原告は、2つの法律事務所に所属する大規模な弁護士チームによって代理されています(保険金請求訴訟の州裁判所での訴訟中に、Ellis George法律事務所からK&L Gates法律事務所に弁護士が異動しました。本件における代理業務は、両法律事務所で分担されています)。{ここで関係者の一部を特定する必要があるものの、この件ですべての弁護士の名前を公表することは控えます。彼らは自分の身元を自覚しており、ここでこれ以上の悪評を得る必要はないからです。} 弁護士らは、Ellis George法律事務所の弁護士であるコープランド氏が、補足弁論要旨の「アウトライン」を作成するために様々なAIツールを使用したことを認めています。その文書には、問題のある法的調査が含まれていました。

コープランド氏は概要をK&Lゲイツの弁護士に送付しました。弁護士らは、その資料を弁論要旨に盛り込みました。両事務所の弁護士やスタッフは、特別マスターに弁論要旨を提出する前に、その調査結果を引用元で確認したり、その他の方法でレビューしたりしなかったようです。関係者全員の宣誓供述(私には疑う余地はありません)に基づくと、K&Lゲイツの弁護士はコープランド氏が概要の作成にAIを利用したことを知らず、また、コープランド氏に尋ねてもいませんでした。

さらに問題がありました。原告側の概要を最初に確認した際、弁護士が引用した文献のうち2つの正確性を確認できませんでした。弁論要旨を受け取ってすぐに、弁護士らにメールを送り、この不備について修正を求めました。その日のうちに、K&Lゲイツは2つの誤った引用を削除した弁論要旨を再提出しましたが、本文にはAIによって生成された残りの問題点が残っていました。あるアソシエイト弁護士から、弁論要旨に「誤って含まれていた」2つの誤りに気付いてくれて感謝し、修正弁論要旨の引用が「修正・更新」されたことを確認する、当たり障りのないメールが届きました。

原告側の弁護士がAIを使用し、当初の2つの誤りに加えて、さらに多くの捏造された引用文と引用文を盛り込んだ弁論要旨を再提出していたことに気づいたのは、後日、より詳細な説明を求めるOSC(訴訟記録照会)を発行したときでした。弁護士の宣誓供述書と、その後提出されたAI生成の「概要」によって、虚偽の提出に至る一連の経緯が明らかになりました。宣誓供述書には、重ねての謝罪と誠実な過失の自白も含まれていました。

関連する法的権限 ...

規則11(b)の関連部分では、弁護士が裁判所に「訴状、申立書、またはその他の書類」を提出する場合、弁護士は「当該状況下で合理的な調査を行った上で、その者の知識、情報、および信念に基づき、当該法的主張が現行法によって正当化されることを証明」すると規定されています。規則11(c)(3-4)は、裁判所は「同様の状況にある他者による当該行為または類似の行為の繰り返しを抑止するのに十分な範囲に限定された」制裁を科すことができると規定しています。これには、「金銭以外の指示」または「違反に直接起因する合理的な弁護士費用およびその他の費用の一部または全部の支払いを命じる命令」が含まれる場合があります。

規則37(a)(5)(B)は、裁判所は「[不成功に終わった証拠開示]申立てを提出した弁護士に対し、[]申立てに反対した当事者または証言者に対し、申立てに反対するために発生した合理的な費用(弁護士費用を含む)の支払いを命じなければならない」と規定している。訴訟関連の制裁(裁判所の証拠開示命令に従わなかった場合に課されるが、一般的には他の状況にも適用される)には、当事者による「指定された請求または抗弁を支持または反対すること」、または「答弁書の全部または一部を却下すること」の禁止が含まれる場合がある。連邦民事訴訟規則37(b)(2)(A)(ii-iii)。

これらの規則に基づく制裁とは別に、裁判所は、当事者または弁護士に対し、とりわけ「悪意」で行動したこと、またはその他の「司法手続きを故意に濫用したこと」を理由として制裁を科す固有の権限を有する。連邦裁判所の固有の権限に基づく制裁は、「あらゆる訴訟濫用」を包含するため、「他の制裁手段よりも広範かつ狭隘」である。

第9巡回区控訴裁判所は、このような制裁は「裁判所が弁護士の悪意、または悪意に匹敵する行為を具体的に認定した場合に」科される可能性があると結論付けた。「悪意に匹敵する」基準には、「軽薄さ、嫌がらせ、不適切な目的といった追加要素と相まって無謀さを含む、様々な種類の故意の行為」が含まれる。

現在、裁判所は、裁判官への提出書類においてAIを不適切に使用した弁護士および自己弁護訴訟当事者の行為を、より頻繁に定期的に評価している。

分析

原告弁論要旨および修正弁論要旨の提出に関与した弁護士は、集団的に悪意に匹敵する行為を行ったと結論付ける。当初、AI製品を秘密裏に使用して弁論要旨の初稿を作成したことは、全くの誤りでした。近年のAI技術の進歩があったとしても、ある程度の能力を持つ弁護士であれば、調査と執筆をこの技術に外注すべきではありません。特に、その資料の正確性を検証する努力を一切せずには。そして、その資料がAIによって作成されたものであることを明らかにせずに他の弁護士に送ることは、現実的に見て、弁護士を危険にさらすことになります。コープランド氏は、まさにこの事実を認め、心から反省しています。

しかし、K&L Gatesの弁護士の行為もまた、非常に問題です。彼らは送られてきた調査の妥当性を確認しませんでした。その結果、私が読んだ原本弁論要旨に偽情報が紛れ込んでしまいました。これは良くありません。 > しかし、私が彼らに連絡を取り、彼らの調査の一部に関する懸念を伝えたところ、弁護士の解決策は偽造資料を削除し、修正された弁論要旨を提出することでした。しかし、それでもなお6つのAIエラーが残っていました。さらに、弁論要旨の受信者である特別マスターが指摘したように、弁護士は法的調査に重大な問題があることを認識していたにもかかわらず、AIの使用については私に一切開示されませんでした。それどころか、新しい弁論要旨を送付するメールには、テクノロジーへの不適切な依存ではなく、不注意な作成ミスが示唆されているだけでした。つまり、彼らには情報があり、この問題を修正する機会もあったにもかかわらず、それを利用しなかったのです。 > したがって、私は、(a) AI の当初の未開示の使用、(b) 原告弁論要旨の引用確認の不履行、そして(おそらく最も悪質な点として)(c) AI の使用に関する適切な開示なしに不完全な修正弁論要旨を再提出したこと、これらを総合すると、争点となっている秘匿特権問題に関する私の分析に影響を与えようとする不適切な目的を持った無謀な行為が明らかであると結論付けます。Ellis George 社と K&L Gates 社には、誤りが指摘される前後を問わず、このような事態を阻止する十分な機会がありました。両社がそうしなかったことは、このような状況下では、慎重な制裁を正当化するものです。

制裁は以下のとおりです。私は、原告が秘匿特権問題に関して提出した補足弁論要旨を全て却下し、検討することを拒否します。したがって、私は、偽造弁論要旨に至る訴訟手続きにおいて原告が求めていた証拠開示に関する救済措置(特権記録の補足、資料の提出命令、または非公開での事案の審査要求)を一切認めないこととする。これらの金銭以外の制裁は、「同様の状況にある他者による当該行為または類似行為の再発を抑止する」のに十分であると結論付ける。AIの未公開使用と偽法の提出によって依頼人が申立てまたは訴訟に敗訴した場合、弁護士は間違いなくそのような無意味な手段に訴えることを思いとどまるだろう。

{最近の審理において、コープランド氏は、自身も同僚も将来同様の行為に関与しないと感動的に主張した。したがって、これらの出来事が明らかになったことで、彼らが再びこのようなことをするのを思いとどまるのに十分であった。私はこれに完全に同意する。しかし、この規則の下では、法曹界の他の構成員を抑止するという目的も考慮する必要がある。私の見積もりでは、それ以上の費用が必要です。

地方判事による私の任命命令は、当初、被告に対し特別マスターの費用を支払うことを義務付けていました。しかし、その命令は、私が適切と判断した場合、費用を転嫁することを明示的に許可していました。これは確かに本件において適切です。この問題への対応費用(不完全な弁論要旨の様々なバージョンのレビュー、様々な命令の発行と回答のレビュー、OSC審問の実施、そしてこの制裁命令の発行)は約26,100ドル(プロバイダーからのサービス料を含む)と計算しました。被告がこれらの費用をJAMSに前払いしたため、Ellis GeorgeとK&L Gatesは連帯して、30日以内に弁護側にその金額を弁護側に支払うよう命じられています。

また、私は原告側弁護士に対し、被告側弁護士が補足弁論要旨の作成に費やした時間について弁護側に補償するよう命じることも真剣に検討しました。証拠開示申立てにおける勝訴当事者への費用負担は、連邦民事訴訟規則37(a)(5)に基づき認められており、一般的に認められている行為であり、将来他者による同様の行為を抑止する裁判所の固有の権限の範囲内にあります。また、原告側弁護士が秘匿特権問題に関する法的立場を主張するために虚偽の情報を用いたことは「実質的に正当化される」ものではないと容易に結論付けることができます。

しかしながら、弁護側が(弁護側ではなく私の要請により)陳述書の作成と最近の審理への出席について証明した費用は、25,000ドル近くに上ります。この金額に異議を唱える理由はありませんが、弁護側がやや熱心に同意した陳述書作成プロセスに対する全額の報酬が抑止力として必要ではないとは考えません。裁量権を行使し、原告側弁護士に対し、本件で発生した費用として弁護側に合計5,000ドルを支払うよう指示します。 > {原告は、両当事者が同時に弁論要旨を提出したため、被告はAI騒動によって不利益を被らなかったと主張していますが、その主張には留意しますが、その主張を重視するものではありません。本制裁命令の動機が抑止力に基づくものであることを考慮すると、同時弁論と逐次弁論の偶然性は、この点に関する私の検討においてあまり重要ではありません。

また、AI幻覚による実体法の暗唱は、結局のところそれほど的外れではなかったという(私の当初のOSCに記載され、原告の反論要旨にも反映されている)見解にも、私は動揺していません。これは、本件の行為に対する「無害・無反則」の抗弁としてはかなり弱いものです。}

私の制裁通知書では、両当事者に対し、弁護士に対し、この問題の本質と結果について原告に直接通知するよう命じる予定であることを通知しました。弁護士は審理において、既にこの情報を依頼人に開示したと私に伝えました。私にとってはそれで十分です。レイシー夫人はAI騒動の責任を負っていないことは明らかですが、彼女の弁護士の行動の結果として、この結果を受け入れることになります。しかしながら、彼女は本命令に記載されている金銭的賠償金について金銭的な責任を負うことはありません。それらは弁護士とその事務所のみに負担されることになります。

さらに裁量権を行使し、私は本件に関与する個々の弁護士に対していかなる制裁または罰則も命じません。彼らの供述書および最近の審理において、彼らは責任を完全に、公正に、そして誠実に認めました。私はまた、彼らの心からの、そして惜しみない謝罪を受け入れます。彼らの過ちを責め立てるだけでは正義は実現されません。

結論

最後に。率直に言って、原告のAIの使用は私を明らかに誤解させました。私は原告の弁論要旨を読み、引用された判例に説得され(少なくとも興味をそそられ)、さらに詳しく知るために判決を調べたところ、それらの判例は存在しないことが判明しました。これは恐ろしいことです。(私の観点からすると)偽造資料を司法命令に含めるという、より恐ろしい結果につながるところでした。弁護士がこの安易な近道に陥らないよう、強力な抑止力が必要です。

これらの理由により、原告の補足弁論要旨は却下され、争点となっている秘匿特権に関する更なる証拠開示は認められません。さらに、原告の法律事務所は(連帯して)被告に合計31,100ドルの賠償金を支払うよう命じられます。

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