
以下は訴訟本文からの抜粋です。全文は https://cdn.sanity.io/files/3tzzh18d/production/0b5faecce985b813f581f362f83d249fb5b3c7ff.pdf でご覧ください。
米国地方裁判所 フロリダ州中部地区 オーランド支部
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MEGAN GARCIA 個人および S.R.S III の遺産の個人代表として、
原告、
対
CHARACTER TECHNOLOGIES, INC.、NOAM SHAZEER、 DANIEL DE FRIETAS ADIWARSANA、Google LLC、ALPHABET INC.、および DOES 1-50、
被告。
民事訴訟番号
不法死亡および生存、過失、配偶者の嫡出喪失、フロリダ州欺瞞および不公正取引慣行法、FLA. STAT. ANN. § 501.204、ET SEQ. 違反、および差し止め命令による救済に対する訴状
陪審裁判要求
AI 開発者は、フィクションと現実を区別するために、擬人化された性質を持つ生成 AI システムを意図的に設計および開発しています。市場での競争力を高めるため、これらの開発者は、潜在的な危険性を認識した上で、十分な安全機能を備えないシステムを急速に発売し始めました。これらの欠陥のある、または本質的に危険な製品は、顧客を騙して最もプライベートな考えや感情を明かさせ、社会で最も弱い立場にある人々、つまり子供たちをターゲットにしています。最近、54 州の司法長官が署名した超党派の書簡で、全米司法長官協会 (NAAG) は次のように書いています。
私たちは、国の子供たちを AI の危険から守るために時間との競争に取り組んでいます。確かに、いわゆる都市の壁はすでに破られています。今こそ行動を起こす時です。^1^
この事件は、これらの警告に耳を傾け、手遅れになる前にこれらの企業に、製品がアメリカの子供たちに与えている害について責任を負わせるという社会的義務を裏付けています。
I. 請求の概要
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1.原告メガン・ガルシアは、自身を代表して、またセウェル・セッツァー3世の遺産相続人として、また彼女の弁護士であるソーシャル メディア被害者法律センター (SMVLC) およびテック ジャスティス法律プロジェクト (TJLP) を通じて、厳格な製造物責任、過失、不法死亡および生存、子の共同相続の喪失、不当利得、フロリダ州の欺瞞および不公正取引慣行 法違反、および故意の精神的苦痛の加害を理由に、Character Technologies, Inc. (「Character.AI」)、その創設者であるノアム・シャジールおよびダニエル・デ・フリエタス・アディワルサナ (「シャジール」および「デ・フリエタス」)、および Google LLC および Alphabet Inc. (総称して「Google」) (すべての被告を総称して「被告ら」) に対してこの訴訟を提起しました。
2.この訴訟は、被告であるCharacter.AI、Shazeer、De Frietas(総称して「C.AI」)およびGoogleに対し、生成AI製品であるCharacter AI(「C.AI」)によって14歳のSewell Setzer III(「Sewell」)が死亡したことに対する責任を負わせることを目指しています。さらに重要なことに、Megan Garciaは、C.AIが彼女の子供に対して行ったのと同じことを他の子供に対して行うことを阻止し、違法に収集された彼女の14歳の子供のデータを、他人に危害を加える方法を製品に訓練するために継続的に使用することを中止することを求めています。
3. 原告は、被告によるC.AI製品の欠陥設計により、C.AIが一般消費者または未成年の顧客にとって合理的に安全ではないことを理由に、厳格責任を主張しています。生成 AI 製品を設計することは技術的に可能であり、その製品の予見可能な使用から生じる未成年者への危害の発生率と量の両方を大幅に削減し、生産コストの増加はごくわずかで済みます。
4. 原告はまた、被告が C.AI 製品の使用から生じる精神的および身体的危害の予見可能な危険性について未成年顧客とその親に適切な警告を与えなかったことを理由に、厳格責任を主張しています。C.AI の危険な性質は被告以外には知られていませんでした。
5. 原告はまた、被告 Character.AI の不当に危険な設計と未成年顧客との取引において通常の合理的な注意を払わなかったことに起因するコモンロー上の過失を主張しています。Character.AI は、C.AI が多数の未成年顧客に危害を及ぼすことを知っていたか、合理的な注意を払っていれば知っているべきでした。未成年者を意図的にターゲットにすることで、Character.AI は C.AI 製品の未成年顧客と特別な関係を結んだ。さらに、C.AI を使用する訪問者に料金を請求することで、Character.AI は Sewell のような未成年顧客に対して、ビジネス招待客に対するのと同じ義務を負った。Character.AI は C.AI が多数の未成年者に害を及ぼすことを知っていたが、そのような害を軽減するために再設計したり、製品の予見可能な使用から生じる危険性について適切な警告を提供したりしなかった。
6. 原告はまた、被告 Character.AI および Google が未成年者に対する性的虐待および/または勧誘を禁止する 1 つ以上の州法および/または連邦法に違反したことを理由に、過失責任を主張している。被告は、C.AI を欺瞞的で過度に性的な製品として動作するように意図的に設計およびプログラムし、それを Sewell のような子供たちに故意に販売しました。被告は、Sewell のような未成年の顧客が性的に露骨な素材でターゲットにされ、虐待され、性的に危険な状況に陥るよう仕向けられることを知っていたか、または合理的な注意を払って知っているべきでした。
7. 原告は不当利得の申し立ても行っています。C.AI の未成年の顧客は、サブスクリプション料金の形で被告に利益を与え、さらに重要なことに、法律で義務付けられている適切な賠償を受けることなく、被告が利益を得るために個人データを提供しています。
8. 原告は、フロリダ州の欺瞞的および不公正な取引慣行法、Fla. Stat. Ann. に基づいて申し立てを行っています。 § 501.204、et seq。被告の欺瞞的かつ有害な行為の広範さと重大さを考慮して、原告は、本件の証拠開示を通じて追加の請求を特定することを予想しています。本件で主張されているように、被告の行為および不作為は、フロリダ州の欺瞞的および不公正な取引慣行法で禁止されている違法、不公正、および/または詐欺的なビジネス慣行を構成します。
9\。原告はさらに、精神的苦痛を故意に与えたとして請求を起こしています。これらの被告はそれぞれ、危険で安全でないことを知りながら、未成年者をターゲットにして、サポート、作成、発売することを選択しました。彼らはその製品を13歳未満の子供に適していると宣伝し、入手困難な大量のデータを入手しながら、製品設計の問題としてそれらの子供を積極的に搾取し虐待し、その後、その虐待を利用してシステムをトレーニングしました。これらの事実は単なる悪意をはるかに超えています。それらは、性質上非常にとんでもない行為であり、程度も非常に極端であり、あらゆる良識の範囲を超えています。
II. 原告の概要
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10. 原告 Megan Garcia (「Megan」) は、Sewell Setzer III (「Sewell」) の親です。
11. 2024年2月28日、シーウェルは14歳で亡くなりました。
12. ミーガンはフロリダ州オーランドに住んでおり、シーウェルの遺産管理人に任命される手続き中です。
13. ミーガンは、シーウェルの遺産の利益のために、また個人的に、代表者としてこの 訴訟を起こしています。
14. ミーガンは、子供のC.AIの使用に関連して、いかなる被告ともユーザー契約またはその他の契約関係を結んでおらず、被告が未成年の子供であるシーウェルのC.AIの使用に関連して結んだと主張するそのような契約は、適用法の下で不当および/または公序良俗に反するとして無効であると主張しています。
15.さらに、メーガンは、未成年の子供が C.AI の使用に関連して締結したとされるすべての「合意」を否定します。この否定は、適用法の下でシーウェルが成人年齢に達する前に行われたものであり、したがって、原告は、否定された「合意」のいかなる条項にも拘束されません。
III. 被告の概要
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16. 被告 Character Technologies Inc. (「Character.AI」) は、カリフォルニア州メンロパークに主たる事業所を置くデラウェア州の法人です。
17. Character.AI は、フロリダ州を含む米国全土の顧客に広く販売され、提供されるアプリケーションである Character.AI 製品 (「C.AI」) を運営していると主張しています。
18. 被告 Noam Shazeer と Daniel De Frietas Adiwardana はカリフォルニア州在住で、Character.AI を設立しました。
19. 被告 Google Inc. は 1998 年 9 月にカリフォルニア州で設立され、2003 年 8 月にデラウェア州で再設立されました。2017 年頃に、Google Inc. はデラウェア州の有限責任会社である被告 Google, LLC (その前身である Google Inc. と合わせて「Google」) に転換されました。Google の主たる事業所はカリフォルニア州マウンテンビューにあります。 2015 年 10 月 2 日、Google は組織再編を行い、カリフォルニア州マウンテンビューに主たる事業所を置くデラウェ ア州法人である新しい持株会社 Alphabet Inc. の完全子会社となりました (以下、総称して「Google」)。
20. C.AI はソーシャル メディア製品ではなく、第三者のコンテンツの交換を通じて運営されておらず、MDL No. 3047 で問題となっているプラットフォームのいずれも、本訴状で問題にされているか、または本訴状に関係していません。
21. C.AI は 47 U.S.C. § 230(f)(3) に基づく「情報コンテンツ プロバイダー」であり、本訴状および被告に対する原告の請求は、第三者の活動ではなく、C.AI 自身の活動に起因し、それに関連しています。
IV.管轄権および裁判地
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22. 本裁判所は、合衆国法典第 28 編第 1332 条 (a) に基づき、本件に関する管轄権を有する。
23. 争点となっている金額は 75,000 ドルを超えており、原告と被告はそれぞれ別の州の居住者である。
24. 被告はカリフォルニア州に主たる事業所を有する。
25. 本裁判所は、被告 Character.AI、Shazeer、De Freitas、および Google に対し、対人管轄権を有する。これらの被告は、フロリダ州の居住者に宣伝し、フロリダ州およびフロリダ州の居住者と取引する目的で、不当に危険な C.AI 製品を設計したためである。被告は、フロリダ州で事業を営むことにより故意にフロリダ州法を利用し、フロリダ州での活動から利益を得ており、ここに述べられている原告の請求は、被告のフロリダ州での活動に起因し、それに関連している。被告はまた、フロリダ州内およびフロリダ州に対してダイレクトマーケティングや広告を行い、フロリダ州の住民に電子メールやその他の通信を送信しており、実際、被告は複数回にわたり C.AI につ いて Sewell に電子メールを送信している。さらに、被告は Sewell を含むフロリダ州の住民に属する個人情報や位置情報、知的財産を積極的かつ広範囲に収集しており、C.AI の運用と使用に関連してフロリダ州の住民やフロリダ州の企業と数千件 (数百万件ではないにしても) の契約を締結しようとしている。被告はまた、常に、Sewell がフロリダ州に居住する未成年者であることを理解し、信じており、情報と信念に基づいて、居住州 (とりわけ) に基づいて C.AI マーケティングの目的で彼をターゲットにしました。
26. ここで主張されている原告のすべての請求は、被告が意図的にフロリダ州法を利用したことに起因し、それに関連しており、したがって、被告に対するフロリダ州の人的管轄権の行使は、フェアプレーと実質的な正義の歴史的概念と一致しています。
27. 原告の請求の原因となった出来事または不作為の大部分がこの地区で発生し、原告がここに住んでいるため、28 U.S.C. § 1391(b) に基づき、裁判地はこの地区が適切です。